2009年3月30日月曜日

事業者単位での排出量報告開始に向け「温対法施行令の一部を改正する政令」閣議決定

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http://www.eic.or.jp/news/?act=view&word=&category=&serial=20325
2009-03-27 23:01:09.0
EICネット
今回の政令は、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律が平成21年4月1日に施行され、温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の報告単位が、事業所単位から事業者・フランチャイズチェーン単位へと変更されることに伴い、報告義務の対象となる事業者の規模 ...

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